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Podcast: まもまもの雑談ラジオ
Episode: アルコールは、正しく使って安全に処分! from Radiotalk
Description: 昨日の話の補足ですw
実は…高濃度アルコールは本来、薬事法の激毒物扱い及び消防法の危険物取扱事項に該当する代物であり、店頭又はネットでの販売時は、薬局やドラッグストアでは薬剤師、又は登録販売者が、ホムセンやアウトドア用品を取り扱うスポーツ用品店では危険物取扱免許乙種四類(通称:乙四)所有者がいないと、法律上“販売NG”なのです。
故に某転売サイトで不法取引があった際、警察まで動いた背景には、実はそういう事情があったからです。
また、飲用アルコールも、特にカクテルやハードリカーを扱ってるバーや、鉄板焼店では、たまにフランベ(アルコールを熱で気化トコに火を放って燃焼させて抜く方法)のパフォーマンスで事故が起こる事もあり、店舗によってはそういう所作を断るトコもあります…目の前でパフォーマンスでやると、インスタ映えする反面、それで火傷するお客さんが多いから(ry